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定款


一般社団法人KuriharaOutdoorLifeLab定款

第1章 総則
 (名称)
第1条 この法人は、一般社団法人KuriharaOutdoorLifeLabと称する。
(主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を宮城県栗原市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、アウトドアライフを通じて、人々が自然と共生し、豊かに暮らす持続可能な社会の実現に貢献することを目的とし、その目的を達成するため次の事業を行う。
(1)アウトドアに関する調査・研究
(2)各種イベント・旅行事業の企画及び実施
(3)教育・研修・セミナー等の企画、運営及び講師の斡旋並びに派遣
(4)アウトドアに関するコンサルティング
(5)アウトドアに関する施設の調査・整備及び運営
(6)広報媒体・書籍・Webコンテンツ等の制作及び販売
(7)商品の企画・開発・製造及び販売
(8)広報・デザイン関連事業の請負
(9)出版物・印刷物の企画、製作及び販売
10)飲食事業の企画及び運営
11)宿泊事業の企画及び運営
12)地方自治法に規定する指定管理者制度による公共施設の管理運営
13)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(公告)
第4条 この法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむ得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
 
第2章 社員
(入社)
第5条 この法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、この法人所定の様式による申込みをし、理事の承認を得るものとする。
(社員の資格喪失)
第6条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3)除名されたとき。
(4)総社員の同意があったとき。
(退社)
第7条 社員は、いつでも退社することができる。
 
第3章 社員総会
(権限)
第8条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)社員の除名
(2)理事の選任又は解任
(3)理事の報酬等の額
(4)計算書類等の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第9条 この法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎事業年度終了後3カ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
10条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、開催日の1週間前までに社員に対して発する。
(決議の方法)
11条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の過半数が出席し、出席した総社員の過半数をもって決する。
(議決権)
12条 社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
13条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(議事録)
14条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。
 
第4章 役員
(役員)
15条 この法人に、理事3名以上を置く。
2 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
3 理事のうち1名を代表理事とする。
4 理事及び代表理事は社員総会の決議により選任する。
(任期)
16条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(理事の職務及び権限)
17条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、この法人を代表し、その業務を統括する。
(解任)
18条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
19条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価としてこの法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
 
第5章 計算
(事業年度)
20条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
21条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
(残余財産の処分)
22条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議により、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
(剰余金の非分配)
23条 当法人は剰余金の分配を行わない。
 
第6章 附則
(最初の事業年度)
24条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から令和5年3月31日までとする。
(設立時の社員)
25条 この法人の設立時社員の氏名及び住所は次のとおりである。
 (略)
26条 この法人の設立時の理事の氏名はとおりである。
 設立時理事 塚原俊也
 設立時理事 蘇武和祥
 設立時理事 大場寿樹
2 この法人の設立時の代表理事の氏名及び住所は次のとおりである。
 (略)

栗原市農泊推進協議会規約

制定:2018(平成30)年5月17日
一部改正:2020(令和2)年7月6日
一部改正:2021(令和3)年6月2日


(名称)
第1条 本会は「栗原市農泊推進協議会」(以下「協議会」という。)と称する。
 (目的)
第2条 協議会は、栗原市の地域資源を活用した滞在型の旅を創出することにより、栗原市民がより豊かな暮らしを営み、持続的な地域経営の実現に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)栗原市内外の関係者のネットワーク化、コミュニケーションの実践
(2)宿泊、飲食事業の機会創出と運営サポート
(3)農産物、農産加工品等の農業関連商品の販売促進
(4)体験プログラムの創出と運営サポート
(5)サイクルツーリズムの推進
(6)上記事業に伴うPRの実践
(7)その他、目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 協議会の趣旨に賛同する個人及び団体等をもって組織する。
2 会員の入会及び退会に必要な事項は、会長が別に定める。
(役員)
第5条 この会に会長1名、副会長2名以内、理事2名以上10名以内、監事2名を置き、役員の任期は2年とする。ただし、役員の再任は妨げない。
2 役員は総会で選出する。
3 会長は協議会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時または会長が欠けたときは会長の職務を代行する。
5 理事は協議会の運営をつかさどる。また、会長、副会長に事故ある時または会長、副会長が欠けたときは会長、副会長の職務を代行する。
6 監事は協議会の会計を監査する。
(総会)
第6条 総会は会長が招集し、議長は会長がこれに当たる。
1 総会では、次の事項について審議する。
(1)規約の制定及び改廃に関すること
(2)事業の推進に関すること
(3)予算及び決算に関すること
(4)役員の選出に関すること
(5)その他協議会の運営に関すること
2 総会は、会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
3 出席できない会員は、予め通知された事項について書面をもって議決し、又は他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
4 第6条第3項の場合における第6条第2項の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
5 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
6 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(役員会)
第7条 役員会は、会長及び理事で構成する。ただし、会長が必要と認める場合は、その他の者を参加させることができる。
2 役員会は会長が招集し、議長は会長が当たる。
3 役員会では、協議会の運営に関し必要な事項を協議する。
(部会等)
第8条 協議会に特定の事項を協議及び企画する部会等を置くことができる。
2 部会等の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
(事務局)
第9条 協議会の運営及び事務、会計などを処理するために、事務局を設置する。
2 事務局に事務職員を置く。
3 事務職員の役職は、必要に応じて会長が任命する。
4 その他、事務局に関して必要な事項は、会長が別に定める。
(経費)
第10条 協議会の経費は、補助金及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第11条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(事務所)
第12条 協議会の主たる事務所は宮城県栗原市若柳字上畑岡敷味45番地に置く。
(その他)
第13条 この規約に定めるものの他、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。


附則
 (施行期日)
1 この規約は、平成30年5月17日から施行する。
 (経過措置)
2 初年度の会計年度は、第11条の規定によらず、設立の日に始まり、平成31年3月31日に終わるものとする。
 (一部改正)
3 この規約は、令和2年7月6日から施行する。
 (一部改正)
4 この規約は、令和3年6月2日から施行する。

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